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田辺市資産家死亡 2審も無罪

2026-03-23(月) 19:54

田辺市の資産家の男性に覚醒剤を摂取させ殺害したとして殺人の罪などに問われ、一審で無罪判決を言い渡された元妻に対する控訴審判決が今日開かれ、大阪高等裁判所は一審の判決を支持し、検察の控訴を棄却しました。
この事件は、平成30年5月、田辺市朝日ヶ丘の会社役員、野崎幸助さん当時77歳が、急性覚醒剤中毒で自宅で死亡したもので、当時妻だった須藤早貴被告30歳が野崎さんに致死量を超える覚醒剤を口から摂取させて殺害したとして、殺人と覚醒剤取締法違反の罪に問われたものです。一昨年12月の一審の判決で和歌山地方裁判所は「被告が覚醒剤を摂取させて殺害したことについては合理的な疑いが残る」などとして須藤被告に無罪判決を言い渡しました。この判決を不服として検察側が控訴したもので、検察側は、「原判決は重大な事実を誤認して無罪を言い渡したもので、到底破棄を免れず適切な判決を求める」と主張、弁護側は控訴の棄却を求めていました。
今日の控訴審判決で村越一浩裁判長は「被告人が犯人であることについての証明がないとした原判決の認定判断は説明した内容や関係証拠に鑑みても、不合理で信用できないものではない。事実誤認をいう論旨は理由がない」として一審の判決を支持し、検察の控訴を棄却しました。

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